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「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正

(ガイドラインの目的)

・2023年6月29日に公表された「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」は、レビューチームが、適格性の確認のために品質管理レビューを行うに当たり、上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性を判断するに当たっての着眼点及び判断基準を示すこと。

・上場会社等の監査を行う監査事務所がこのガイドラインを利用して自ら評価(セルフアセスメント)を行い、不備が確認された場合には、自主的な改善策を講じるために役立てること。



(ガイドラインの改正の主なポイント)

① 「監査に関する品質管理基準」や、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」などを参考にして、ガイドラインの項目立てについて整理した。

② 公認会計士法施行規則第93条、第95条及び第96条に定めのある事項について、2024年7月1日以後順次対応が求められることを踏まえ、着眼点及び判断基準の新規追加を行った。

③ 上場会社等監査人登録審査会における議論や、2023年度の品質管理レビューの実績を踏まえ、職業倫理及び独立性に関する事項など、着眼点及び判断基準が定められていなかった事項又は着眼点及び判断基準について拡充する必要があると考えられた事項について、新規追加又は拡充を行った。

④ ガイドラインを利用して体制の整備を行おうとする監査事務所の参考となるように、着眼点及び判断基準の記載の具体化又は例示の追加を行った。