法規・制度委員会研究報告第4号「犯罪収益移転防止法の適用に関連する様式例」の公表について
・「犯罪収益移転防止法」が改正され、2024年4月1日から施行された。「犯罪収益移転防止法」は、犯罪(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等)による収益の移転を防止することを目的としている。・公認会計士又は監査法人は、従来の犯罪収益移転防止法においても、顧客等の取引時確認、確認記録・取引記録等の作成・保存等を行う義務が課せられていたが、2024年4月1日から施行された改正犯罪収益移転防止法により、取引時確認において確認するべき事項が追加されるとともに、特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪収益ではないかという疑いを持った場合等には、守秘義務に係る事項を除き、疑わしい取引の届出を行う義務が新たに課された。
・従来から犯罪収益移転防止法で義務付けられていた取引時確認等(法第4条)、確認記録の作成・保存(法第6条)及び取引記録等の作成・保存(法第7条)に関する手続を改正後の内容にて実施し、新たに公認会計士等に義務付けられた疑わしい取引の届出等(法第8条)を円滑に実施できるよう支援する目的で作成された。