改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について
会計-日本基準
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、8月3日の委員会においてその公表が承認されました.
【主な改正点】
➀本文中の和暦に西暦を併記するとともに、各計算書類の例示について元号を平成から令和に変更
➁「個別注記表」の注記項目に「会計上の見積りに関する注記」及び「収益認識に関する注記」を追加。
「会計上の見積りに関する注記」は会計監査人設置会社以外の株式会社においては注記を要しないとされており、「収益認識に関する注記」は企業会計基準第 29 号「収益認識に関する会計基準」に基づく会計処理を行う場合に注記が必要となります。
なお、「収益認識に関する会計基準」の考え方を中小会計指針に取り入れるかどうかは、収益認識会計基準が上場企業等に適用された後に、その適用状況及び中小企業における収益認識の実態も踏まえ、検討することになっています。