医療法人の事業報告書及び経営情報等の電子的届出に関する報告システムの移行について
医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
2025年(令和7年)4月から、電子的届出の報告システムが、G-MISからWAM NETの新システムへ移行することに伴う、周知がなされております。
医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
2025年(令和7年)4月から、電子的届出の報告システムが、G-MISからWAM NETの新システムへ移行することに伴う、周知がなされております。