2024.12.13 「早期の事業再生の円滑化に関する新制度」の位置付け等に関する検討会第2回検討会 経済的に窮境に陥るおそれのある段階(倒産前の状態)の事業者について、公平中立的な第三者機関(指定法人)と裁判所が関与して手続の透明性・公正性の両方を担保しつつ、(直接の商取引に影響しない)金融債務の整理を迅速に行うことで、早期の事業再生を円滑に行う制度が議論されている。 BACK NEXT