2024.12.10 「私立学校振興助成法に基づく公認会計士又は監査法人による都道府県知事を所轄庁とする学校法人の監査に当たっての留意事項」について 多くの都道府県では文部科学大臣を所轄庁とする学校法人に対する監査事項と同様の監査事項が指定されることが考えられます。一方で、現行の文部科学省からの通知下の環境においても、一部の都道府県において、それぞれの裁量により文部科学省からの通知とは異なる独自の監査事項を指定している場合があり今後も監査事項となる書類については確認が 必要となります。 BACK NEXT