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公開草案「指標の報告のための算定期間に関する再提案」の公表

気候基準案の再提案

気候基準案第 46 項(1)に定める温室効果ガス排出について、気候基準案第 51 項ただし書きに従い、「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004 年)」(以下「GHG プロトコル(2004 年)」という。)とは異なる方法により測定した温室効果ガス排出量を報告することを選択し、かつ、サステナビリティ関連財務開示(及び関連する財務諸表)の報告期間と、温室効果ガス排出量の報告のための算定期間との間に差異が生じる場合、合理的な方法により期間調整を行い、報告期間に係る温室効果ガス排出量を算定することとなります。

適用基準案の裁定案

企業が活動する法域の法令の要請により指標を報告することが要求されており、当該指標の報告のための算定期間がサステナビリティ関連財務開示(及び関連する財務諸表)の報告期間と異なる場合、合理的な方法により期間調整を行い、報告期間に係る指標を算定することになります。