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企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて

臨時報告書提出項目の見直し。

❶財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債の発行は適時開示が必要。

❷株式報酬としての株式発行した場合は、希薄化率が1%未満又は時価総額が1億円未満と見込まれる