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ストックオプションに対する課税(Q&A)

令和6年度税制改正において、税制適格ストックオプションに係るストックオプションの行使により取得した株式に係る保管の委託の要件については、発行会社と取締役等との間であらかじめ締結された取決めに従い、発行会社において、当該ストックオプションの行使により取得した株式(譲渡制限株式に限ります。)の管理がされることによることも可能とされています。この改正は、令和6年分以後の所得税について適用し、令和5年分以20前の所得税については従前どおりとされています。また、令和6年4月1日前に締結された契約については、令和6年 12 月 31 日までに契約の変更をすることにより、改正後の要件を適用することができる経過措置が設けられています。