「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の 公表について(政策保有株式の開示関係)
【企業内容等の開示に関する内閣府令の改正】当期を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式(当事業年度末において保有しているものに限る。)について、
・銘柄
・株式数
・貸借対照表計上額
・保有目的の変更年度
・保有目的の変更の理由及び変更後の保有又は売却に関する方針
の開示を求める。
【企業内容等の開示に関する留意事項について(開示ガイドライン)の改正】
従前のパブリックコメントの回答内容等を踏まえ、「純投資目的」の考え方を明示する。