「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」(公開草案)の公表について
1. 「監査基準報告書「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」」に基づき、以下の対応を行っている。❶本報告書の範囲及び目的」の記載及び「要求事項」と「適用指針」の区分による明確化、並びにこれらに伴う文末表記及び記載順序の見直し
❷文中で用語の定義を述べている箇所を定義の区分に移動
2. 上記の対応に合わせ、以下の点についても記載事項の見直しを行っている。
❶ 内部統制報告制度の導入経緯や導入による影響に関する記載など、現時点で役割を終えたと考えられる記載を削除
❷ 内容が重複していると考えられる記載について、記載を一本化
❸ 監査基準報告書としてより適切な表記となるよう、記載の見直しを実施
❹ 付録1から付録7の順序の入替
❺ 付録5(一体型内部統制監査報告書の文例)について、内部統制監査に関連しない記載を監査基準報告書700実務指針第1号を参照する形とし、記載を簡略化
3. グループ財務諸表の監査における監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(第28項及び第48項)の要求事項を内部統制監査に取り入れている(第90項)。また、これに合わせ、一体型内部統制報告書の文例のうち、「内部統制監査における監査人の責任」の記載内容について、改正監査基準報告書600の規定に合わせた記載事項の改正を実施している。
適用時期について
本報告書の改正は、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から適用する。
ただし、他の監査人の作業の利用に関する要求事項(第90項)及びこれに関連する改正(付録5)(上記3.の改正)は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から適用する。また、公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から適用する。なお、それ以前の決算に係る連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から適用することを妨げない