「地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第92号)」等を公布
令和6年度税制改正において、資本金と資本剰余金の合計額が50億円超の法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とされた。ただし、中堅・中小企業によるグループ化を通じた成長に対する配慮措置として、特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人(以下「対象法人」という。)及び特別事業再編計画の認定を受けた事業者が当該計画の認定を受ける前5年以内に買収した法人(以下「五年以内株式等取得等法人」という。)について、上記にかかわらず、買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の対象外とする特例措置を設けた。