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「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定法に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について」を公表

【主な改正】

(1)認定令第4条(認定法第5条第 10 号関係)【改正】

改正前の認定法第5条第 10 号における「理事と特別の関係がある者」について、改正法によりこれを「特別利害関係」と新たに定義したことに伴い、所要の形式的な改正を行うものである。

(2)認定令第6条(認定法第5条第 13 号関係)【改正】

会計監査人の設置義務の対象となる公益法人の範囲を拡大するため、設置義務の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額 100 億円、費用及び損失の額 100 億円、負債の額 50 億円」に引き下げるものである。

(3)認定令第7条(認定法第5条第 15 号関係)【新設】

改正法により新たに公益認定の基準として外部理事の設置を規定したことに伴い、当該規定の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額 3,000 万円、費用及び損失の額 3,000 万円」と定めるものである。

(4)認定令第9条(認定法第5条第 20 号関係)【改正】

公益認定の取消しの処分を受けた場合等の公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与先として、認可法人である「日本赤十字社」を追加するものである。