「ストックオプション税制(更新)」が公表されました。
令和6年度税制改正において、スタートアップの人材獲得力向上のため、一定の株式会社が付与するストックオプションについて年間の権利行使価額の限度額を引き上げました。●上限2,400万円/年への引上げ:
設立の日以後の期間が5年未満の株式会社が付与するストックオプション
●上限3,600万円/年への引上げ:
設立の日以後の期間が5年以上20年未満の株式会社で、 非上場会社又は上場の日以後の期間が5年未満の上場会社が付与するストックオプション
⇒令和6年3月31日以前に締結された契約について、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に、①年間の権利行使価額の限度額、②発行会社自身による株式管理スキームに関する契約の変更をし、改正後税制に規定するそれぞれの要件を定めた場合には、改正後税制の要件が定められている契約とみなされ、改正後税制のメリットを享受できます。
※ 上記期間の後は、年間の権利行使価額の限度額の引上げなど、税制適格要件について当初契約の範囲を超える契約変更はできません。