〈主な内容〉 1.サステナビリティ開示基準の導入における論点 (1) 具体的な開示方法(二段階開示、海外向け開示の本邦での開示) (2) サステナビリティ情報に係る重要性、虚偽記載及びセーフハーバー 2.サステナビリティ保証制度について
上場会社等の業務執行決定機関による株式報酬としての株式発行等に係る決定がインサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される基準について、次のいずれかに該当すること、に改正するものです。・希薄化率が1%未満と見込まれること。
・価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれること。