会長声明「上場会社等監査人登録制度に係る対応について」
・2024年10月1日付けで会長声明「上場会社等監査人登録制度に係る対応について」が発出された。【会長声明の要約】
・2023 年 4 月 1 日の改正公認会計士法の施行により、「上場会社等監査人登録制度」が導入された。
・2023 年 6 月に登録に必要な体制整備を具体化した「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」を公表し、40 名を超える常勤の品質管理レビューアーにより、各監査事務所の品質管理体制を含む業務管理体制についての点検及び必要な指導を行ってきた。
・品質管理委員会における適格性の確認、上場会社等監査人登録審査会における登録の審査という体制で登録審査を進めてきた。
・中小監査事務所連絡協議会を通じ、登録申請に関する相談窓口の開設、対話型研修会を開催し、監査事務所の品質管理体制、人的体制、IT の利用に伴う体制整備など、各種支援策の実施、情報提供等を行ってきた。
・法令において定められたみなし登録上場会社等監査人の登録申請の提出期限が 2024 年 9 月 30 日で終了。
・10月1日時点で、上場会社等監査人登録審査会において登録の審査が完了し、上場会社等監査人名簿への登録を受けた監査事務所は 112 事務所となった。
・これらの監査事務所は、上場会社の開示情報の信頼性を確保し、我が国資本市場の発展に寄与すべく、上場会社の監査を公正かつ的確に遂行するための品質管理体制を整備した監査事務所となる。
・登録を受けた上場会社等監査人に対して、登録申請に当たって整備した体制の運用状況の確認を行うとともに、改訂品質管理基準などの新たな基準への対応状況の確認や監査業務における品質管理状況の確認を行っていく。