「監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び関連する監査基準報告書等の改正」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
【改正対象及び主な改正内容】(1)監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正
・特定の事業体の財務諸表監査に特有の独立性に関する規定が適用される場合の規定の追加
・上記に伴う監査報告書の文例の修正
・監査基準報告書及び関連する公表物の起草方針(監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」参照)に基づく修正
→ 2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに同日以後開始する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適用。ただし、倫理規則(2024年7月18日変更)を早期適用する場合には、併せて本報告書を早期適用。
(2)上記(1)の改正に伴う監査基準報告書等の改正内容
・監査基準報告書260及び監査基準報告書700の参照項の修正
・監査報告書の文例の修正(監査基準報告書560実務指針第2号のみ)
【特定の事業体の財務諸表監査に特有の独立性に関する規定】
・社会的影響度の高い事業体に適用される倫理規則の規定
・社会的影響度が特に高い会社に適用される取扱い(会長通牒2020年第1号「「担当者(チームメンバー)の長期的関与とローテーション」に関する取扱い」)等参照