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「業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項」の改正について」の公表について

・本改正は、下記の改正を受けて、見直しを行ったもの。

① 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」

② 倫理規則

・改正後の本研究報告は、(1)から(4)に係るものは2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から、(5)に係るものは2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から活用することを想定。



(内容に係る主な変更点)

(1) 第4-5項…今回の改正の経緯を説明する項を追加。

(2) 第11項…重要な事業拠点の選定指標として、基本的には、経常収益が用いられるが、監査人は、事業活動の状況等に応じて適切な指標が用いられているかどうかを判断することが重要である旨を加筆。

(3) 第14項…経営環境によって重要な事業が変化することもあることから、有価証券、一般貸付金、保険契約準備金の3勘定等を機械的に選定するのではなく、生命保険会社の置かれた環境や事業の特性等に応じた実態に即して「企業の事業目的に大きく関わる勘定科目」を経営者が適切に判断して選定しているかを検討することが重要である旨を加筆修正した。

(4) 第16項…例えば、複雑又は不安定な権限や職責及び指揮・命令の系統の下での事業又は業務を行っている場合について、重要な虚偽記載が発生する可能性が高いと判断した場合には、当該事業又は業務は、個別に評価対象に追加する業務プロセスに該当するものと考えられる旨を加筆した。

(5) 第22項…「連結財務諸表監査における監査人の責任」区分に、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと等の報告を行う旨を加筆した。また、「報酬関連情報」区分を設け、それに関連した脚注を追加した。