「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について
・2024年6月7日に改正投資事業有限責任組合契約に関する法律「LPS法」が公布され、LPS法第8条第2項において、監査意見の対象について、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るものに限ることとされた。これを受けて本実務指針の見直しが行われた。・本実務指針の適用時期は、原則として改正LPS法の施行日以後開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用する(ただし、同日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査から適用することを妨げない)ことを予定。
(内容に係る主な変更点)
・LPS法の改正に伴い、監査意見及びその他の記載内容の範囲に関する修正を行った。
・LPS法の改正に伴い、業務報告書の「決算期後に生じた組合の状況に関する重要な事実」に記載された重要な後発事象について、LPS法に基づく財務諸表においても注記が行われるよう修正を行った。
・中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の廃止に伴う修正を行った。