「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について
本改正は、「有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い」(企業内容等開示ガイドライン24-13)において、・既に有価証券報告書等の提出期限の延長承認を受けている発行者から、当該承認の対象となった有価証券報告書等と同一の有価証券報告書等について、再度の延長承認の申請があった場合の取扱い
・有価証券報告書等の延長承認に係る事務処理の留意点(申請の可能性のある発行者に対する速やかな意向確認、発行者に対する早期の申請準備の慫慂等)
を明確化するため、所要の改正を実施するもの。
⇒『サイバー攻撃を受けて、財務諸表の作成に必要なデータを取得できなくなった場合』がやむを得ない理由の具体例として加筆されている。