「専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について
・バーゼル銀行監督委員会が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率や流動性比率等に関する国際統一基準であるバーゼル合意については、2007年以降の世界的な金融危機を契機として、見直しに向けた検討が進められ、2017年に新しい規制の枠組み(バーゼルⅢ)について最終的な合意が成立した。・バーゼルⅢにおいては、銀行が想定外の損失に直面した場合でも経営危機に陥ることのないよう、自己資本比率規制が厳格化された。また、急な資金の引出しに備えるための流動性規制や、過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率規制等も導入されることになった。
・我が国においては、バーゼルⅢ最終化として、リスク計測手法等の見直しを含む金融庁の改正告示が2024年3月31日から段階的に適用されることとなった。
・これを受けて、付録3(自己資本比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表)及び付録4(レバレッジ比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表)を中心に改正を行った。