「業種別委員会実務指針「生命保険会社における任意の期中レビューに係る実務指針」」(公開草案)の公表について
・生命保険会社は、保険業法施行規則第59条の6により、四半期ごとに、保険業法第111条第6項に規定する保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なものの開示に努めなければならないとされている。一部の生命保険会社は、この努力義務の履行のために、自主的に四半期連結財務諸表を開示しており、この四半期連結財務諸表について、自主的にレビューの実施を会計監査人に依頼している生命保険会社もある。・このような任意の四半期レビューは、保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」に基づく実務指針である保証業務実務指針2450「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」に従って実施されてきた。
・今般の金融商品取引法に基づく四半期開示制度の見直しに伴い、期中レビューに関する実務指針が整理され、金融商品取引法における中間財務諸表に対するレビュー以外の期中レビューに関する実務の指針として、期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」が新設されたことから、業種別委員会では、生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針を見直し、期中レビュー基準報告書第2号に基づく実務指針として新たに取りまとめた。
【本実務指針案の主な内容】
(1) 財務報告の枠組みの考慮(第6項から第10項)
・四半期報告モデルに準拠して作成された四半期財務諸表等は特別目的財務諸表に該当すると整理した。
(2) 四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書(第11項から第13項及び付録)
・特別目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠して作成された生命保険会社の四半期連結財務諸表に対して任意の期中レビューを実施し、無限定の結論を表明する場合の期中レビュー報告書の文例を示した。