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中小事務所等施策調査会研究報告第9号「第1種中間連結財務諸表等を含む半期報告書に関する表示のチェックリスト」の公表について

・2023年11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立し、2024年4月1日から四半期報告書制度が廃止され、第1四半期及び第3四半期については四半期決算短信に一本化されると共に、金融商品取引法上の開示制度としては、中間会計期間について半期報告書の開示が行われることとなった。

・本研究報告は、監査事務所が、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる第一種中間連結財務諸表又は第1種中間財務諸表に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたもの。

・半期報告書のうち、監査人のレビュー対象となる第1種中間連結財務諸表等及び期中レビュー報告書以外の「その他の記載内容」については、レビューの対象ではなく、期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」第79項等に基づく通読等の手続の対象であるが、第1種中間連結財務諸表等以外の事項についても、参考としてチェックリストⅣに取りまとめている。

・本研究報告は、監査事務所において利用されることを想定しているが、財務諸表の作成者も本研究報告を利用することができる。