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固定負債区分に「長期未払法人税等」を新設

金融庁は6月14日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」やガイドライン等計4本の改正案を公表した。企業会計基準委員会(ASBJ)が3月22日に公表した 実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」 への対応。貸借対照表と損益計算書の表示の定めなどを追加している。意見募集は7月16日まで。

改正案では貸借対照表の固定負債の区分に「長期未払法人税等」を加えるとしている(財規案第52条第5号、連結財規案第38条第4号等)。長期未払法人税等には、「例えば、国際最低課税額に対する法人税等(…)のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものが含まれることに留意する」としている(財規ガイドライン案52-1-5、連結財規ガイドライン案38-1-4)。また、貸借対照表の様式も改正するとしている。