検査結果等の第三者への開示についての改正について
Q&Aも出ている。被監査会社から質問された時のために、一読されることを強く推奨。例
(問1)(第三者の範囲①)
被監査会社の監査役等が、会計監査を実施した監査事務所から、同監査事務所に対する審査会の検査結果等の伝達を受けた場合において、当該監査役等が同社の取締役や同社の親会社の監査役等及び取締役に対して、伝達を受けた検査結果等を伝えることは、検査結果等の第三者への開示に該当するのか。
(答)
監査役等が、監査事務所より伝達された検査結果等を伝達された範囲内で、被監査会社の取締役等に対して、その職務の一環として報告等することについては、第三者への開示には該当しないものと考えられます。