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金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第2回) 議事録

開示基準の在り方について、ISSB基準と同等なサステナビリティ情報の開示基準を金商法令で取り込むことが考えられる。

開示基準の適用対象、適用時期については、時価総額3兆円以上のプライム上場企業から段階的に導入していく案を中心に検討中。他方で、時価総額以外にも、海外での開示状況なども基準に加えることも検討中。また、適用対象に含まれない企業に対しても、任意適用を促進する施策を同時に進める。

適用企業の拡大については、社会的インパクトや経済活動規模が大きい非上場企業やプライム市場上場全企業にも留意すべきであるが、現時点で強制適用の範囲を拡大することを示すことは時期尚早であるという意見も。