『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました
令和5年度税制改正において、元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフ(株式分配に限る)についても、一定の要件を満たせば再編時の譲渡損益や株主の配当に対する課税を対象外とする特例措置が創設されました。
それに伴い、スピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に、改訂しました。
https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230626003/20230626003.html