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「四半期開示の見直しに関する実務検討会」の設置について

金融商品取引法の四半期報告書(第1・第3四半期)と取引所規則に基づく四半期決算短信の間の内容面での重複を解消し、両者を「一本化」することを通じて、コスト削減や開示の効率化を図る方向性が示されました。

た「一本化」の具体的な方向性に沿った実務の実現に向けて、投資家、上場会社、学識経験者その他の市場関係者の意見を十分に踏まえた検討を行うため、有識者による実務検討会を設置する。





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